共有物分割請求に強い福本法律事務所の特色


共有物分割請求に強い福本法律事務所には以下の特色があります。

長年の経験に基づく共有不動産問題の解決

弁護士福本は10年以上にわたって、共有物分割の示談交渉、共有物分割請求訴訟、共有物分割に基づく競売、債権者代位権に基づく共有物分割請求権の代位行使の経験を有しています。長年の経験に基づいて依頼者の方にとっての最善の問題解決が可能となります。

複雑な問題も解決に努めます

依頼者の皆様から持ち込まれる案件の中には解決が困難なものも少なくありません。案件解決のために徹底的な研究調査を行った上で、問題の解決にあたっています。

迅速な解決を目指します

裁判になると時間がかかりすぎるという不満が寄せられることがあります。
これは全ての案件でお約束はできませんが、案件の中にはポイントを上手くつかんで、極めて早期に案件解決に成功した事例も複数あります。遺産分割調停、離婚調停、共有物分割請求訴訟が1回で終了した経験もいくつかあります(弁護士に依頼されている案件ですので元々争いのない単純な案件ではないのですが)。うまくポイントをつかんで迅速な解決ができるよう目指します。

著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設

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