(質問)共有物分割請求訴訟を提起されました。共有を解消しないで済む方法はありませんか?


(解説)

共有物分割請求訴訟を提起された方からも相談が多くよせられています。何とか共有状態を続けたいとおっしゃる方も多いのですが、共有物分割請求訴訟を提起された場合には、裁判所は何らかの方法で共有状態を解消しなければならないと考えるので、共有状態を継続させることはほぼ不可能です。

ではどうするかということですが、相手方が競売を求めて当方が不動産を残したいと希望する場合は全面的価格賠償を主張して相手方の持分を買い取る方法で不動産を残すことができます。相手方がいくら競売を強く主張したとしても当方が持分を取得するのが相当で代償金の支払い能力があると認められれば裁判所の判決によって強制的に持分を買い取ることが可能です。このような方法で不動産を残すことができます。

また、相手方から共有物分割請求訴訟を提起された場合ですが、当方が居住しているのに相手方が持分を取得したいと希望してきたり、非常に安い金額で持分を買い取りたいと請求してきたり、現物分割が不可能であるのに現物分割を求めてきたり、請求の内容に無理があることも少なくありません。

弁護士福本は、共有物分割請求に特化して業務を行っており、解決した案件も60件近くにのぼります。私以上に共有物分割請求訴訟に精通している弁護士は殆どいないのではないかと自負しています。共有物分割請求訴訟を提起されたということでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

共有物分割請求訴訟についてのよくあるご質問

著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設


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