(質問)共有不動産で他の共有者の持分を買い取りたいのですが、買取に応じてもらえません。何かよい方法はありませんか?

一定の条件を満たせば他の共有者の共有持分を強制的に買い取れる

共有となっている不動産を自分の単独所有にするため、他の共有者に対して持分の買取をもちかける方もおられます。
話がうまくいけばよいのですが、時価よりも相当高い値段をふっかけられたとかそもそも話に応じてもらえなかったという方もおられると思います。
これが相手方が1人で所有している不動産であれば相手方に応じてもらえない限りどうすることもできないのですが、共有の場合はどうにかして自分の単独所有にする方法があります。
これが共有物分割請求における全面的価格賠償です。

他の共有者の持分の強制買取を可能にする全面的価格賠償

共有物分割請求は共有状態を強制的に解消するために民法で認めた権利です。
共有の解消方法の一つとして、不動産を共有者のうちの1人の単独所有とし、他の共有者に代償金を取得させる方法があります。これが全面的価格賠償です。
この全面的価格賠償が認められると、強制的に他の共有者に代償金を支払って自己の単独所有にすることができます。よって強制的に持分が買い取れる訳です。
共有物分割請求の全面的価格賠償の要件についての詳しい解説はこちらをご覧ください。

全面的価格賠償を主張すれば訴訟を起こさなくても交渉で相手の持分を買い取れる可能性がある

全面的価格賠償は、共有物分割請求訴訟を提起して判決で裁判所が認めることによって強制的に持分買取が可能になるものです。
訴訟提起をして、多くの場合は鑑定手続をとって、判決で初めて認められるものです。
とはいっても、必ず全ての案件で訴訟提起をして、鑑定手続を行って、判決を得て強制的に持分買取をする必要はありません。
交渉の段階では、相手方が共有不動産と単独所有不動産とを同じようなものと考えているために交渉がうまくいかないことが往々にしてあります。
これに対して、共有物分割請求訴訟によって全面的価格賠償が認められれば強制的な持分買取が可能になることを相手方に知らせれば、訴訟提起されることの負担、鑑定費用を一部負担させられるリスクを考えて、持分買取交渉に応じてくる可能性は結構あります。
このように全面的価格賠償を用いることによって、裁判外での任意の持分買取交渉が成立する可能性があります。

弁護士福本は持分強制買取の経験が豊富なので、訴訟前の交渉で他の共有者の持分を買い取れる可能性が高くなる

弁護士福本は共有物分割請求に特化して10年経過しており、持分強制買取について多くの経験を有しています。
【訴訟の判決で他の共有者から強制的に共有持分を買い取った解決事例】
昭和60年頃の相続不動産で相続手続をとらずに法定相続人が30名に増えた事案で共有物分割請求訴訟で他の共有者から持分を買い取り単独所有にした事例
親子でテナントビルを共有していた事案で、共有物分割請求訴訟を提起して金融機関から融資証明書の交付を受けることによって全面的価格賠償を命じる判決を取得し依頼者の単独所有とする形で解決した事例
自宅を建てる際に親に購入資金の一部を負担してもらい土地建物を共有していた事案で、共有物分割請求訴訟を提起して全面的価格賠償を命じる判決で親の持分を買い取って依頼者の単独所有とする形で解決した事例
この強制買取の経験を踏まえて、他の共有者からの持分買取の交渉を行うので、交渉段階で持分を買い取れる可能性が高くなります。
【交渉で他の共有者から共有持分を買い取った解決事例】
高齢の依頼者がリバースモーゲージで不動産担保ローンを組んで持分を買い取った事例
判決で持分強制買取が可能であることを示すことによって、他の共有者からの持分買取に成功した事例
依頼を受けて約2ヶ月で他の共有者から持分を買い取って単独所有となった事例
10名以上で共有していた借地権付建物について他の共有者の持分を買い取った事例
区分建物を兄弟2人で共有していた事案で、居住している共有者が居住していない兄の持分を買い取った事例
兄弟間の対立で共有不動産の売却ができなかった事案で、妹の持分を買い取った事例
他の共有者からの持分買取でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設


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