共有物分割請求の代償金の支払期限

共有物分割請求訴訟で現金化を望む側が訴訟を提起する場合は競売を命じる判決を求めるのが通例です。

これに対して相手方が競売を避けようとして全面的価格賠償を主張して、その結果相手方が持分を取得するという内容の訴訟の和解が成立したり判決言い渡しがされることがあります。

この場合に漫然と全面的価格賠償の内容の和解ないし判決を得ただけの場合、相手方が競売にならないことに安心して代償金を支払わないまま放置するというおそれもあります。

このような事態を防ぐために、代償金の支払期限を設け支払期限を過ぎたら競売手続きをとることを可能とする和解条項を定めたり、判決を言い渡してもらうことが可能です

【代償金の支払期限を設け支払期限を徒過したら競売を命じる判決が言い渡された事例】
共有物分割請求訴訟で相手方が依頼者の持分を全面的価格賠償で買い取った事例
全面的価格賠償において、抵当権付債務額を控除すべきでないとする当方の主張を認めた上での代償金の支払いを命じる判決が出た事例

著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設


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