(質問)遺留分減殺請求で共有不動産を取得しましたが、この共有状態を解消できませんか?


(解説)

遺言によって自分以外の人に多くの財産を取得させる内容となると、原則として遺言書に記載された内容が実現されることになるので、たとえ亡くなった人の法定相続人であっても法定相続分を取得できず、最悪全く取得できない可能性もあります。

民法では遺言によって財産を取得できなかった法定相続人に対して、遺留分という最低限度の取り分を遺言によって財産を取得した人に対して取り戻し請求できる権利を認めました。遺留分は子と配偶者が法定相続人となった場合は法定相続分の2分の1,両親祖父母が法定相続人となった場合は放映相続分の3分の1と定められていますが、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

この遺留分を取り戻す方法ですが、2019年7月1日以前に亡くなった方については、遺言によって移転した財産の中から遺留分に相当する割合を直接取り戻すのが原則となっていて、遺言による財産取得者が遺留分の返還を免れるために価額弁償金を支払うことを認めるというものとなっていました。遺言による財産取得者に対して遺留分に相当する金額の支払いを請求することはできないものとされていました。

これに対して、2019年7月1日以降に亡くなられた方の遺留分については遺言による財産取得者に対して直接遺留分相当額の金銭の支払いを請求できるものと改正されています。ですので、遺留分を請求することで共有不動産を取得することはありません。

いずれにしても2019年7月1日以前に亡くなられた方の遺留分については、原則として遺留分に相当する不動産を直接取り戻すことができるにすぎず、相手方が代償金の支払いを選択した時のみ金銭の支払いを受けることができるとされているので、遺留分減殺請求をした結果、共有不動産を取得したというのはこのような価額弁償金の支払いに応じなかったことを意味します。よって、遺留分に相当する共有持分を取得した後に共有持分を他の共有者に買い取ってもらうのは困難ですし、共同売却に応じてもらうのも難しいとなります。

このように、遺留分減殺請求によって取得した共有不動産の共有状態を解消するのによい方法があります。それが共有物分割請求です。

共有物分割請求権は、共有状態の解消を求める人がいる場合に強制的に共有状態を解消を実現させる権利です

売却を希望される場合には、他の共有者への売却、共同売却、競売のいずれかによって売却することが可能となります

共有物分割請求権についての詳しい解説はこちらをご覧ください。

遺言によって財産を取得した者は、最悪、競売によって財産を失う可能性があるので、それを避けるために遺留分請求者の持分を買い取る可能性があります。また買い取らない場合でも競売そのものを避けるために共同売却に応じる可能性があります。

このように遺留分減殺請求によって共有不動産を取得した場合でも、共有物分割請求によって共有状態を解消して遺留分を現金化することができますのでお悩みの方はお気軽にご相談ください。


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