共有物分割請求の手続費用

ここでは弁護士費用以外の共有物分割請求の手続費用について説明させていただきます。

【交渉の費用】
共有物分割協議申し入れを内容証明郵便で行いますので、その費用がかかります。だいたい1500円から2000円くらいです。

【訴訟の費用】
共有物分割請求訴訟を起こす場合には、印紙代と切手代がかかります。
印紙代を割り出すためには、まず不動産の固定資産評価額を調べる必要があります。
土地についてはこの固定資産評価額の6分の1、建物については固定資産評価額の3分1を計算します
さらにこの数字に対して、依頼者が持っている持分割合で割ります
これで出た数字が訴訟物の価額といって、印紙代を計算するための訴訟の金額となります
この印紙代計算のための訴訟の金額によって、印紙代が決められています。特に計算式がある訳ではなく個別に決められています
参考までに例を出すと、100万円の時は1万円、300万円の時は2万円、5000万円の時は3万円、1000万円の時は5万円です
切手代は、裁判所によって違います。ちなみに東京地方裁判所の場合、訴える相手が1名の時は6000円、訴える相手が1名増えるたびに2144円を追加することになっています。切手は裁判所から指定された切手を購入して預ける形をとりますので、訴訟が終わった時点で残った切手は戻ってきます。逆に最初に預けた切手で足りなくなった場合は追加で切ってを預けるよう求められることもあります。

【登記費用】
交渉または訴訟で無事、不動産共有不動産の売却ができた場合、持分移転登記を行うことになりますが、この持分移転登記の費用を売り主が負担する必要はありません。持分を買う側が費用負担をするという不動産取引上の習わしがあります。
ただし、登記に記載されている売り主の住所と現住所が違う場合、住所変更登記をする必要がありますが、この住所変更登記費用は持分の売り主が負担する必要があります。
また、持分に抵当権などの担保権が設定されていて持分売却の時に担保権抹消登記をする場合に、この担保権抹消登記の費用も売り主が負担します。
売り主が負担する必要のある住所変更登記費用や担保権抹消登記費用は司法書士費用を含めてだいたい2万円から3万円くらいかかります。

【税金】
不動産共有持分を売却した場合にかかる税金は、譲渡所得税です。
譲渡所得税は、売却代金から、持分取得費用、持分譲渡費用、その他法律で定められた特別控除を引いた金額の20%というのが原則です
例外として取得から5年以内に譲渡した場合は税率が39%になります
ただし、相続で取得した場合は亡くなった人が取得してから5年以内か否かで判断されます

著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設

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