親子で2軒の不動産を共有していた事案でそれぞれ1軒ずつ単独所有とするとの内容の和解が成立し依頼者が取得した不動産を売却した事例

共有不動産 名古屋市の戸建住居の土地建物と賃貸アパートの敷地 戸建住居に親が居住

これは元々依頼者の祖父が不動産を所有していたところ相続対策のために依頼者が祖父の養子となって依頼者と父とで相続をして共有となったものです。相続後父との関係が悪化して依頼者は現金化を希望しましたがこれを拒否されました。このため当職が共有物分割請求の依頼を受けました。
協議が成立しなかったため共有物分割請求訴訟を提起しました。訴訟提起後、相手方の父は居住している戸建住居を娘に賃貸アパートの敷地を自分が取得し、和解成立後に戸建住居を退去するという案を提示しました。当職において検討してそれぞれの持分割合に応じた分割になっていると判断されたため父が提示した和解案を受け入れ和解によって父居住の戸建住居を取得しました。和解後に父が退去し、戸建住居を売却しました。
このように当事者間で解決することが難しい案件でも共有物分割請求をご依頼いただく事で解決できますのでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

【現物分割を行った解決事例】
親子で2軒の不動産を共有していた事案でそれぞれ1軒ずつ単独所有とするとの内容の和解が成立し依頼者が取得した不動産を売却した事例
建物を取り壊して現物分割を行い、分筆で単独取得した土地を売却した事例

著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設

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