遺産分割が成立しなくても共有物分割請求ができる場合

できる場合は2つあります。

1つは、保存行為による相続登記をした後で持分を第三者に譲渡し、第三者が共有物分割請求をする方法です
この方法による共有物分割請求を認めたものとして最高裁昭和50年11月7日の判例があります。

なお、この場合は以下の点に注意が必要です。
①持分譲渡の登記に必要な登録免許税が相続登記の場合と比べて税率が高くなること
②持分を譲り受けた人には不動産取得税がかかること
③贈与によって持分を譲り受けた場合は贈与税がかかること

もう1つは、法定相続分による相続登記をした後で、長年にわたって遺産分割協議の申し入れがされず、法定相続分による共有登記を前提とした行動をしていて、相続登記による遺産分割を追認したといえる場合です。このような方法で共有物分割請求を認めたものとして東京地裁平成16年5月11日の判決がります。

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著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設

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著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
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1997年 弁護士登録
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