遺産分割協議で共有となった土地を共同売却して共有関係を解消した事例

共有不動産 東京都武蔵野市の敷地、建物は他の相続人が取得

これは遺産分割協議で土地が共有となった事例です。遺産としてはこの土地を敷地とする建物もありました。建物は他の相続人が取得し、土地は相続人の間で共有となりました。遺産分割協議を成立させた時にはこの土地を分筆して庭の部分を建物を取得していない相続人が取得する現物分割を行うことを考えていたようです。ところが遺産分割協議を成立させた後で分筆がうまくいかないという問題が生じたため当職が土地の共有持分のみを相続した人から共有物分割請求の依頼を受けました。

当職が調べたところ、分筆しようとすると建物が建ぺい率違反となり、また庭の部分についても敷地の最低面積の規制に反するという問題が生じることが判明しました。それを踏まえて共有物分割協議の申し入れをしましたが協議が成立しなかったため共有物分割請求訴訟を提起しました。訴訟においても遺産分割協議を成立させた時に現物分割を行うことを想定していたことなどから長期化したのですが、共同売却をするという内容の訴訟上の和解が成立し、共同売却を行って共有関係を解消することができました。

このように広い庭があって現物分割ができそうに見える事例でも建ぺい率や敷地の最低面積の規制により現物分割が行えない事案も多いです。当初は現物分割を想定していたなどのような複雑な事情がある案件でも共有物分割請求で共有を解消することができますのでお悩みの方はお気軽にご相談ください。


【交渉で共有不動産を共同売却した解決事例】
共有者の1名が売却に反対していた共有の更地を共同売却した事例
依頼を受けてから約2ヶ月で共有不動産の共同売却ができた事例
兄弟の共有不動産の共同売却ができた事例
共有不動産の共同売却ができた事例
50年以上前に死亡した人の千代田区の遺産不動産が放置されていた事案で依頼を受けて約半年後に共同売却できた事例
親子の二世帯住宅を共同売却した事例

【訴訟で共有不動産を共同売却した解決事例】
共有の賃貸アパート1棟の共同売却に成功した事例
持分担保融資を受けた後に、共有不動産を共同売却した事例
共有物分割請求訴訟で離婚した元夫婦の共有不動産を共同売却した事例
協議離婚後も夫婦のペアローンと不動産の共有が残った案件で共有物分割請求訴訟提起により共同売却をし、共有関係とペアローンを解消した事例
売却をめぐって親族間で対立していた台東区の共有不動産について時価で売却ができた事例
2軒の遺産共有不動産がある事案で、1軒を他の共有者に買い取らせ、もう1軒を共同売却した事例
兄弟で相続したマンションを共同売却して共有関係を解消した事例
親族間で共有していた古家と土地を共同売却して共有関係を解消した事例
相続によって兄弟で共有していた土地建物を共同売却して共有関係を解消した事例
遺産分割協議で共有となった土地を共同売却して共有関係を解消した事例
兄弟で不動産を共有していた事案で共有物分割請求を行い、不動産を共同売却して共有関係を解消した事例

【競売で共有不動産を売却した解決事例】
不動産競売で業者の査定より高額で落札されて共有持分売却ができた事例
持分担保融資を受けて共有物分割競売手続を行い、業者査定額の約1.4倍という高額で落札されて持分売却できた事例
兄が居住している共有の土地建物で共有物分割請求訴訟で競売を命じる判決を得て、競売によって時価で売却できた事例
認知症の相手方が居住する共有の雑居ビルで共有物分割請求訴訟で特別代理人を選任してもらって競売を命じる判決を得て、時価で売却できた事例
姉妹が共有する土地建物に姉妹が居住していた事例で共有物分割のための競売を行って共有関係を解消した事例
相続により8名が土地建物を共有していた事例で共有物分割のための競売を行って共有関係を解消した事例
借地権付テナントビルを兄弟で共有していた事案で競売を行い、時価を超える金額で売却して共有関係を解消した事例
他の共有者名義の建物の敷地となっている共有土地で共有土地のみの共有物分割競売を行い、時価を超える金額で売却して共有関係を解消した事例

著者:弁護士・福本 悦朗
東京弁護士会所属・福本法律事務所代表弁護士
共有不動産の持分売却に関して10年以上の実績を持つ。
1992年 早稲田大学卒業
1994年 司法試験合格
1997年 弁護士登録
2001年 福本法律事務所開設

共有不動産の売却・共有物分割請求に強い弁護士の無料相談

共有不動産の売却・共有物分割請求に強い福本法律事務所は、単純に交渉をまとめるだけではなく実際の不動産売買のサポートを行い、売買代金が決済されるまでをフォローいたします
無料相談を行っていますので、お気軽にお電話ください。 また、テレビ電話によるオンライン相談にも対応いたします。ご希望の方はその旨をお知らせください。

お問い合わせバナー大

テレビ電話で相談を承ります。

このページの先頭へ